10月4日 動物愛護・保護のための世界的な記念日『世界動物の日』です。
保護動物の殺処分について改めて考えてみたいと思います。
我が国では、平成 24 年、「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和 48 年法律第 105 号)が一部改正され、都道府県知事等は、犬猫の殺処分がなくなることを目指して、引き取った犬猫の飼い主斡旋等に努めるとする規定(第 35 条第 4 項)が盛り込まれました。
犬猫の殺処分率が激減
H23.に79.1%あった保護犬・猫の殺処分率は、改正法以来、大きく減り、H29には42.9%になり、犬猫の処分率は、大幅に低下しています。
改正法では、飼い主はペットが死ぬまで飼い続ける責務があることが盛り込まれ、引き取った犬や猫の返還や譲渡に関する努力義務が示された事により、犬や猫の返還・譲渡数が急激に伸びたように思われます。
しかし、いまだ4万頭(引き取り頭数の4割強)を超える犬猫が殺処分(平成29年度)されています。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/dog-cat.html
犬猫の販売規制が殺処分を減らす可能性
2006 年にペット売買を規制したニューメキシコ州のアルバカーキ市で、動物保護施設で殺処分されるペットの数が35%減少し、 保護ペット譲渡数が23%増加したといった実績も報告されいます。 これ以降アメリカでは、販売規制の流れが加速しています。
2019年1月からカルフォルニア州では、全米初となる 『ペットショップで販売できるのはアニマルシェルターに保護されている犬・ねこ・うさぎに限る』という法律が施行されました。https://www.mag2.com/p/news/381726
2015年度に国内で販売されたイヌとネコのうち、約3%に当たる約2万5000頭が流通過程で死んだという。流通過程での死亡数としては、考えさせられる数字です。https://www.excite.co.jp/news/article/Myjitsu_030446/
ブリーディングの問題
本来、ブリーダーは、血統の維持とともに、犬種の特性と健康を維持する責務があるはずです。残念ながら、近年は、外見的特徴を重視するブリーディングによって、様々な疾患を持つ犬が多く誕生している現実があります。 結果として、疾患を知らずに購入した飼い主が、医療的サポートが困難になり飼育放棄する事例もあると聞きます。
今後の課題
平成 24 年、「動物の愛護及び管理に関する法律」一部改正により、都道府県知事等は、犬猫の殺処分がなくなることを目指して、引き取っ た犬猫の飼い主斡旋等に努めるとする規定(第 35 条第 4 項)が盛り込まれた事により、殺処分率は、大きく減り日本における動物保護の環境は大きく改善されつつある。
しかし、殺処分に関しては、収容施設ごと施設のスペースや予算が限られる事から、保護施設の返還・譲渡努力義務だけ解決するのは難しい側面もあります。
飼い主の責務を全うする事が大切であり、安易なペット購入がある限り悲劇は繰り返されます。世界的には、ペットショップでの生体販売を見直す流れにあり、そろそろ日本でも生体販売の方法やブリーディングに関する規制を考え直す時期に来ているはずです。